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    免税事業者はどうなるか?

     

     

    ❶ 免税事業者は「適格請求書(インボイス)等」を発行できません。

    「適格請求書等」を発行するためには課税事業者になり、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。この登録を受けた後は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納付が必要です。

     

    ❷ 課税事業者との取引がある免税事業者は、納付税額が多くなってしまいます。

    課税事業者が「適格請求書発行事業者」以外の者(免税事業者など)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用が受けられないため、納付税額が多くなってしまいます。

     

    ❸ 導入から6年間は経過措置があります。

    「インボイス制度」導入から6年間は課税事業者が免税事業者等からの仕入れを行っても一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。 
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    免税事業者はここを確認

     

    ❶ 顧客が一般消費者のみの場合には、必ずしも「適格請求書等」を発行する必要はありません。

     

    ❷ 課税事業者から取引を敬遠される可能性や、消費税分の値引きを要求される場合があります。

     

    ❸「適格請求書等」を発行するために課税事業者を選択すると消費税の申告・納税が必要になります。

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    帳簿のペーパーレス対応はお済みですか?

    電子帳簿保存法も始まります。

     

    「電子帳簿保存法」とは
    各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で
    電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

     

    2024年1月1日から原則として

    請求書類は印刷し「紙」で保管することができなくなります。 

    2024年分から帳簿は「電子帳簿」で準備を始めましょう

     

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  • 「インボイス」についてのご質問やお金のこと、税のこと、

    気軽にご連絡ください!

     

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