インボイス制度とは?
令和5 年10 月1日から
「適格請求書等保存方式=インボイス制度」が導入されました。
「インボイス」とは、販売先に対し、税率と税額を正確に伝えるために、
従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書のことです。
インボイス制度導入後は、消費税を納付する際に、
仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります。
インボイスの種類は、適格請求書、適格簡易請求書、適格返還請求書の3種類があります。
その中で、「適格簡易請求書」は不特定多数の者に対して販売やサービス提供を⾏う事業の場合に発⾏が許される簡易的なインボイスとなります。適格請求書よりも適格簡易請求書の記載事項は簡易なものとされており、適格請求書と⽐べ「交付を受ける者の⽒名⼜は名称」の記載が不要であり「税率ごとの消費税額」⼜は「適⽤税率」のいずれか⼀⽅の記載で⾜りる点が異なります。
「適格返還請求書」とは、返品や値引きによる売上に係る対価の返還が⽣じた場合、適格請求書発⾏事業者(売⼿)が交付しなければならない書類です。商品の返品や値引きだけでなく、販売奨励⾦や売上割引なども対価の返還に該当します。
尚、令和5年度税制改正により、返品や値引き等の税込価額が1万円未満であれば、適格返還請求書の交付義務が免除されます(買⼿側が振込⼿数料分を差し引いて銀⾏振込する場合も対象となります)。
免税事業者はどうなるか?
❶ 免税事業者は「適格請求書(インボイス)等」を発行できません。
「適格請求書等」を発行するためには課税事業者になり、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。この登録を受けた後は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納付が必要です。
❷ 課税事業者との取引がある免税事業者は、納付税額が多くなってしまいます。
課税事業者が「適格請求書発行事業者」以外の者(免税事業者など)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用が受けられないため、納付税額が多くなってしまいます。
❸ 導入から6年間は経過措置があります。
「インボイス制度」導入から6年間は課税事業者が免税事業者等からの仕入れを行っても一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。
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